貿易に関わる書類には様々な種類があり、専門用語も多くて大変。場面や相手によっては同じ呼び方でも違う書類を指す場合もあり、良く解らないという方が大勢いらっしゃいます!
買取の為に銀行に提示された船積書類の記載がL/Cの記載内容と異なっている場合(ディスクレ)には、銀行が代金の支払いを保証してくれません。
せっかく販売した商品の代金が回収出来ないなんて、考えただけでもゾッとしますよね。
それでは、ディスクレが発生しないようにするにはどうすればいいのでしょうか。それには、L/Cの内容を丁寧に読解し、ディスクレが発生するであろうと予測される記載を予め避けてもらうようにすれば良いのです。
「貿易書類どっと来む」が長年の経験からディスクレ回避の的確なアドバイスを提供致します。
輸出関係のお仕事をしていると、いろんな場面でDraft(ドラフト)という用語に出くわします。
このドラフト、登場する場面によって、全く違う事を表す言葉なので、混乱する方は多いようです。
最もよく使われる場面はやはり銀行買取でしょう。この場合はBill of Exchange(為替手形)の事を指し、輸出者(債権者=Drawer)が作成し、L/C, B/L, Invoice等と併せて買取銀行(債務者=Drawee)に持ち込み、輸出商品の代金回収に使用します。L/Cを使用しない取引の場合は、銀行経由で輸入者(債務者=Drawee)に送られます。 「貿易書類どっと来む」が作成のお手伝いをさせて頂くのが、これに当たります。
その他にB/L Draftが船会社から送られて来たりしますが、この場合はB/L発行前の段階での記載内容確認のための草稿を指します。
また、本船の船体の水面から下の深さをDraft(喫水)といい、ばら積み船の場合、この喫水の深さを元に取引重量を算出したりします。
輸出貨物の代金回収の為に、銀行に買取を依頼するには、L/CやDraftの他にアプリケーションが必要と聞いて、パソコンやスマホのアプリを連想するのはちょっと違います。
一般的にはApplication for Negotiation of Documentary Bill(荷為替手形買取依頼書)の事を指します。銀行毎に決まった書式があり、これを作成してL/Cに求められている書類と揃えて銀行に提出する事で、手形の買取を依頼します。
また、輸入貨物の商品代金支払い代行を依頼する為に、銀行へ提出するApplication for Irrevocable Documentary Credit(L/C開設依頼書)を指す場合もあります。
パソコンやスマホのアプリで買取や開設の依頼が出来たら便利ですよね。
輸出入どちらの場合でも、「貿易書類どっと来む」がアプリの代わりを務めます。
貿易の自由化が進む中で廃止の方向に向かいつつある領事査証ですが、中南米・中近東・欧州の一部の地域では、未だにこれが必要とされています。
国ごとに対象となる貨物も必要な書類も異なりますが、一般的にはInvoice, C/O(Certificate of Origin=原産地証明書), B/Lを提示する場合が多いでしょう。各国の在日大使館・領事館に申請して査証印を押してもらうため、その取得には手間と時間がかかります。
「貿易書類どっと来む」は各国ごとの申請内容を把握していますので、いつでもお客様に代わって申請から引取りまでお引き受けできますよ。
査証の項で触れた通り、原産地証明書は査証取得の際に提示しなければならない場合が殆どです。
ですから、査証の取得には
1.原産地証明書の申請 (商工会議所)
2.原産地証明書の発給 (商工会議所)
3.査証の申請 (在日大使館・領事館)
4.査証の取得 (在日大使館・領事館)
という4つのステップがあることになります。
どうですか?面倒臭いでしょう?。
「貿易書類どっと来む」に任せてしまえば、こんな面倒臭い手続きから解放されますよ。
ちなみに、輸入手続きの際に特恵関税の適用を受けようとする場合の原産地証明書は、輸出者が原産地の税関(税関が発給することになっていない場合にはその他の官公署または商工会議所等)に発給申請をして取得することになっていますので、「貿易書類どっと来む」では取得の代行は出来ません。悪しからず、ご了承ください。