1.新たに海外の顧客と輸出取引をすることになったのですが、各種手続きにはどんな書類が必要ですか? |
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輸出取引の場合、顧客(輸入者)との決済条件等により必要となる書類が異なって来ますが、大まかには下記のような書類が必要となります。 ・通関・船積書類 ・原産地証明・査証等の認証書類(貨物の種類・仕向地によっては必要) ・買取書類(取引条件がL/Cや手形での決済の場合等に必要) 詳しくは右サイドバーの 「知識が足りない」をクリックして頂くか、貿易用語集をご参照頂ければよいでしょう。 |
2.海外から商品を買い付けて輸入する事になったのですが、どんな手続きが必要ですか? |
輸入の場合も輸出同様、通関・船積書類が必要です。輸出国によっては通常よりも低く設定された特恵税率を適用する為に、原産地証明書が必要な場合もあります。 また、減免税を適用する為の資料や、食品・薬品・動植物等法令により輸入の許可を必要とする場合の証明等も取得しなければならない場合があります。 お問い合わせいただければ、お取り扱いの商品ごとに詳しくご案内致します。 |
3.海上輸送をする際の「危険品」には、どのようなものが該当しますか? |
例えば、ペンキ・シンナー・アルコール・ガスライター等です。海上運送上は火薬類・高圧ガス・引火性液体類・可燃性物質類・酸化性物質類・毒物類・放射性物質類・腐蝕性物質・有害性物質の9つに大きく分類されています。 これらは通常の保税倉庫等に蔵置する事が出来ない為、本船に積載されるまでの間は危険品専用の倉庫に保管する必要があります。 また、海上運送上では危険品に該当しない物でも、消防法上の危険品に該当する場合には、同様に危険品専用倉庫に保管する必要があるので、注意が必要です。 |
4.該非判定書・非該当証明書とはどのような時に必要になりますか? |
貨物を輸出する際に、その貨物が輸出貿易管理令別表1により規制されている物品(武器・兵器・核兵器に該当しない大量破壊兵器及びその部分品等)の開発・製造又は使用のために用いられる恐れのある貨物に該当しない事を税関に証明する為に必要となります。 一般的には、CISTEC作成の項目別対比表及びパラメータシートと呼ばれる書式の事を「該非判定書」と呼んでおり、税関に輸出対象製品が非該当である事を証明する書類として輸出者の責任において作成する「非該当証明書(書式指定無し)」と共に提出する場合がほとんどです。 これらを作成する際には、輸出貨物の製造者等その技術的な専門知識を持った者が、法令の細かい規定まで詳しく見て判定・作成する事が求められます。判定の技能を有する資格としてCISTEC認定の「安全保障貿易管理士(STC Expert)」がありますが、非常に専門性が高く、取得は容易ではありません。中級のSTC Advanced、初級のSTC Associateについても認定を行っており、一定の知識を持ち合わせているという証明になります。 |
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