“Export Licence”の略で、輸出貿易管理令に基づく経済産業大臣の輸出承認・許可を指します。
代表的なものとしては安全保障貿易管理(軍事転用可能な貨物や技術の輸出に関する規制)に関わる輸出ライセンスがあります。
兵器そのものの他、兵器の部品として使用出来るような高性能な汎用品や兵器の開発等に利用出来る可能性のある高性能な汎用品及び技術が対象としてリスト化されており、これらに該当するか否かを判定する(該非判定)には、製品の製造に関わる専門的な知識が必要とされ、該当する場合には輸出ライセンスが必要となります。
輸出貿易管理令別表1のどの項に該当するか、仕向け地はどこか、等によって規制内容や申請窓口が異なりますが、輸出対象製品の仕様から取引先や契約条件、申請の理由など、詳細を事細かく追及される為、取得までには大変な労力と時間を要します。
尚、例えリストに含まれていない品目(木材や食料品を除く)であっても、用途や需要者が大量破壊兵器の開発に関わる恐れがある場合には許可が必要となります。
更に、上記の要件に該当しない場合であっても、経済産業省から「許可を受けるように」と通知を受けた場合には許可を受ける必要があります。
また、ワシントン条約により規制されている動植物及びその派生物(剥製、コート・ハンドバッグ・ベルト・靴等の毛皮/皮革製品や漢方薬等)を輸出する際にも経済産業省が発給した輸出承認・許可が必要となり、これらも輸出ライセンスと呼ばれます。